企業の税務戦略において、グループ全体で法人税を計算する「連結納税制度」は非常に重要な選択肢でした。そして、2022年からは「グループ通算制度」へ移行していますが、この制度を適用する際に必ず頭を悩ませるのが、**「連結 納税 時価 評価」**というテーマです。
「連結 納税 時価 評価」とは、新たにグループに加入する子会社の資産を、加入直前のタイミングで「時価」に洗い替え、その評価損益を計上するというルールのことです。なぜこのような手間のかかる作業が必要なのでしょうか?
これは、グループの税負担を不当に軽減しようとする行為、つまり「租税回避」を防ぐための非常に大切なルールなんです。もし時価評価がなければ、含み損のある資産を持つ会社を意図的に加入させ、その損失をグループ全体の利益と相殺して税金を減らす、ということができてしまいます。この弊害を未然に防ぐのが、この「連結 納税 時価 評価」の役割なんですね。
ここからは、「連結 納税 時価 評価」の具体的な対象資産、その評価方法、そして何より大切な「時価評価が不要になるケース」について、詳しく分かりやすく解説していきますね。この知識があれば、税務申告で慌てることも少なくなりますし、グループ再編時の税務戦略を優位に進めることが可能になりますよ。
連結 納税 時価 評価の原則 資産評価が必要な背景と対象資産の深掘り
時価評価の法的根拠と「連結 納税 時価 評価」の定義
「連結 納税 時価 評価」は、法人税法において明確に規定された手続きです。子法人が連結納税グループ(通算グループ)に加入することで、グループ全体の所得計算にその子法人の損益が組み込まれるようになります。この際に、子法人の加入前に生じていた含み損益を、加入前の事業年度で精算するためにこの時価評価が求められます。
具体的には、加入子法人の資産を時価評価し、その時価と帳簿価額との差額を評価損益として計上します。この評価損益は、加入子法人の加入直前の事業年度の所得金額に反映されることになり、これに対して法人税等が課税されることになります。

まさにその通りです。特に、含み損を抱えた資産を持つ会社を意図的にグループに持ち込まれてしまうと、その含み損をグループ全体の所得から控除できてしまいます。この行為が租税回避の一つのパターンと見なされるわけです。「連結 納税 時価 評価」は、この行為を未然に防ぎ、税負担の公平性を確保するための不可欠な「防波堤」として機能しているんです。
時価評価の対象となる資産の具体的範囲と例外
時価評価の対象となる資産は、子法人が有する全ての資産ではなく、税法で定められた特定の資産に限定されています。この限定的な範囲は、実務上の負担を軽減しつつ、租税回避の可能性が高い資産にフォーカスしていると言えます。
「連結 納税 時価 評価」の対象資産(原則5種類)
固定資産 有形固定資産、無形固定資産(例 建物、機械装置、特許権など)
棚卸資産のうちの土地 売買目的で保有している土地も対象です。
有価証券 株式、社債、その他の投資目的の有価証券
金銭債権 受取手形、売掛金、貸付金など
繰延資産 会社法上の繰延資産、税法上の繰延資産
ここで重要な例外は、「棚卸資産のうち、土地以外のもの」は対象外となる点です。例えば、製品、原材料、仕掛品などの通常の営業活動で保有する棚卸資産は時価評価の対象外です。また、土地については、固定資産として保有している場合でも、棚卸資産として保有している場合でも、時価評価の対象となる点も覚えておきましょう。
評価単位の厳格な区分
資産の種類ごとに、時価評価を行う際の評価単位が細かく定められています。この単位を誤ると、評価額の計算そのものが税務上否認される可能性があるため、細心の注意が必要です。
資産の種類 | 「連結 納税 時価 評価」の単位 | 具体的な留意事項 |
---|---|---|
建物、機械装置 | 建物は1棟ごと、機械装置や生産設備は1台ごと。 | 通常の取引単位があるものは、その取引単位ごとに行います。 |
土地 | 一筆ごと。一体として事業に供されている一団の土地はその一団ごと。 | 登記簿上の区分だけでなく、事業上の利用実態を考慮します。 |
有価証券 | 銘柄ごと。 | 同一銘柄であっても、種類や取得時期が異なる場合は単位を分けることがあります。 |
金銭債権 | 債務者ごと。 | 債権の種類や発生原因ではなく、債務者(相手方)単位で評価します。 |
特に土地については、隣接する土地が複数筆あっても、一体利用されていれば「一団の土地」として一つにまとめて評価することになります。この判断は、「連結 納税 時価 評価」の適正性を左右する重要なポイントですよ。
時価評価の具体的な算定方法 資産種類別の計算基準と専門家の関与
「連結 納税 時価 評価」の対象資産が分かったところで、次に重要になるのが「どうやって時価を計算するのか」という部分です。時価算定は、市場価格があるものとないもので、大きくアプローチが異なります。特に、市場価格がない固定資産については、税法独自の計算基準が適用されます。
市場価格がある資産(有価証券・土地)の時価算定
上場有価証券や活発な取引市場がある土地については、客観的な市場価格を基に時価を算定します。
資産の種類 | 「連結 納税 時価 評価」の算定方法 | 算定のポイント |
---|---|---|
上場有価証券 | 連結加入直前事業年度末日の市場価格(終値)。 | 市場が開かれていない場合は、直近の取引価格などを考慮します。 |
非上場有価証券 | 売買実例価額、類似法人の株式価額、純資産価額などを総合的に勘案した価額。 | 複数の評価方法を適用し、最も合理的な価額を導き出す必要があり、難易度が高いです。 |
土地 | 近傍類似の売買事例、公示価格、路線価等を参酌し、不動産鑑定士等により合理的に算定した価額。 | 第三者による評価が強く推奨されます。特に地方の土地や特殊な利用形態の土地は注意が必要です。 |
非上場有価証券の評価は、特にM&Aで子会社をグループに迎え入れる際に重要になりますが、評価方法が複雑なため、公認会計士や税理士などの専門家による評価書が必要になることが多いです。これらの評価書は、税務調査においても重要な根拠資料となります。
市場価格がない資産(減価償却資産・繰延資産)の特殊算定
建物や機械装置といった減価償却資産や繰延資産は、一般的に市場での取引が活発ではないため、税法独自の合理的な算定方法が定められています。
減価償却資産の時価評価(税法上の代替的算定方法)
有形固定資産(建物・機械など) 再取得価額(同等のものを再取得する場合の価額)を基礎として、その取得時から時価評価時まで旧定率法で償却した場合の未償却残額相当額とされます。
無形固定資産・生物など 取得価額を基礎として、取得時から時価評価時まで定額法で償却した場合の未償却残額相当額とされます。
繰延資産 会社法上の繰延資産は帳簿価額。税法上の繰延資産は、その支出時から効果の及ぶ期間に応じて償却した場合の未償却残額とされます。
ここで重要なのは、会計上の減価償却方法(定額法や定率法)とは関係なく、税法独自の旧定率法や定額法を用いて計算しなければならない点です。これは、「連結 納税 時価 評価」が、市場価格がない資産に対して、一律で公平な評価基準を適用するための措置なんです。

おっしゃる通りです。「連結 納税 時価 評価」におけるこれらの計算は、非常に専門的で、資産台帳のデータだけでは完結しません。再取得価額の見積もりや、税法独自の償却計算など、高度な知識と緻密な作業が求められます。
連結 納税 時価 評価の適用除外 法人と資産の重要要件詳細
ここからが実務上の最も重要な部分です。「連結 納税 時価 評価」は原則として必要ですが、例外的に時価評価が不要となるケースがあります。これらを理解し活用することで、手続きの負担軽減や不必要な課税の回避が可能になります。
時価評価が不要になる資産の判断基準(閾値基準の活用)
まずは、子法人が保有する個々の資産について、時価評価をしなくて良いとされる具体的な要件を見てみましょう。特に重要なのは、含み損益の額が軽微である場合です。
この閾値基準は、実務家にとっては非常に有用なルールです。例えば、子会社の資本金等の額が500万円の場合、その2分の1は250万円です。この場合、1,000万円と250万円を比較して少ない方の250万円が閾値となります。個々の資産の含み損益が250万円未満であれば、その資産は時価評価の対象外となり、帳簿価額のまま引き継ぐことができます。ただし、この閾値判定を行うためには、一度全ての対象資産の時価評価を行って差額を把握する必要があるため、手間はゼロにはなりません。
時価評価が不要になる法人(子会社全体)の判断基準
個別の資産の判断以外に、子会社全体が時価評価の対象外となる重要なケースがあります。これは、「租税回避の意図がない」と税務当局が判断できる、信頼性の高いグループ内取引や長期的な支配関係にある場合です。
時価評価が不要となる法人(法人の属性による判断)
5年超継続要件 親法人による完全支配関係が5年超継続している子法人です。これは、長期的にグループの一員であったため、租税回避の意図が薄いと見なされます。
グループ内新設要件 親法人または既存の子法人が設立した100%子法人。新設法人は含み損益を持ち込む可能性がないため、当然に対象外となります。
適格組織再編による加入 適格株式交換や適格合併など、適格要件を満たす組織再編によりグループに加入した子法人です。適格要件の充足自体が、租税回避防止の趣旨を満たしていると見なされます。
その他 法令による単元未満株式等の取得による完全子法人など、特殊な事情で完全支配関係が生じた法人。
「5年超継続要件」は、特にグループ経営の安定性を示す重要な指標とされています。この要件を満たす子会社については、「連結 納税 時価 評価」の適用が免除されるだけでなく、後述する繰越欠損金の切捨てについても考慮する必要がなくなります。これは、企業グループにとって非常に大きなメリットと言えます。
5年超継続要件の具体的な計算方法
「5年超継続」の起算点は、親法人との間に完全支配関係を有することとなった日です。この日から加入直前の事業年度末までの期間が5年を超えているかどうかを判断します。この完全支配関係は、直接的な支配だけでなく、孫会社など間接的な支配も含まれるため、グループ組織図に基づき正確に判断する必要があります。
判断を誤ると、本来時価評価が不要であったにも関わらず、誤って時価評価対象法人と見なされてしまうリスクがあるため、慎重な検討が求められます。
連結 納税 時価 評価と繰越欠損金の関係性 欠損金の切捨て原則と回避策
「連結 納税 時価 評価」の適用は、子会社が保有する繰越欠損金の取り扱いと表裏一体の関係にあります。時価評価の対象となる子会社は、原則として、加入前の繰越欠損金が切捨てられるという非常に厳しいルールが適用されます。
時価評価対象法人は欠損金が切捨てられる仕組み
原則として、「連結 納税 時価 評価」の対象となる子会社(時価評価対象法人)は、連結加入直前の事業年度までに生じた青色繰越欠損金を、連結グループの所得と相殺するために持ち込むことができません。この措置は、欠損金の持ち込みによる所得の不当な減少を防ぐためのものです。
もし、多額の繰越欠損金を持つ会社を意図的にグループに加入させ、その欠損金をグループの利益と相殺できてしまえば、グループ全体の税負担が大幅に減少してしまいます。「連結 納税 時価 評価」と繰越欠損金の切捨ては、この両輪で租税回避を防ぐ役割を果たしているんです。

その通りです。特にM&Aで取得した子会社は、このルールに抵触しやすいので、M&Aのデューデリジェンス(DD)の段階で、この時価評価と欠損金の切捨ての可能性を詳細に検討することが不可欠になります。
欠損金の切捨てが免除される要件(共同事業性の重要性)
一方、「連結 納税 時価 評価」の適用が除外される子会社、つまり時価評価対象外法人に該当する場合は、繰越欠損金についても切捨てが免除され、連結グループに持ち込むことが可能となります。この中で、M&A戦略において最も戦略的な意味を持つのが「共同事業性の要件」です。
共同事業性の要件は、支配関係が5年未満であっても、グループとの実質的な事業の一体性が認められる場合に適用されます。この要件を満たすためには、単に株式を取得するだけでなく、事業の継続要件や役員の派遣要件、そして事業規模の要件など、複数の厳格な要件をすべてクリアする必要があります。
共同事業性の要件を満たすための具体的なアクション
共同事業性が認められるには、以下のような具体的な要件を充足する必要があります。
- 親法人と子法人の事業が相互に関連し、継続することが見込まれること。
- 子法人の主要な役員が、連結親法人または他の子法人から派遣されていること。
- 子法人の事業規模が、連結親法人または他の子法人のいずれかの事業規模の概ね5倍以下であること(規模のアンバランスを防ぐため)。
これらの要件をM&A後の組織再編で計画的に満たすことで、「連結 納税 時価 評価」と繰越欠損金の切捨てという二つの大きな税務リスクを回避し、グループシナジーの早期発揮に繋げることが可能になります。
グループ通算制度への移行 「連結 納税 時価 評価」の適用範囲の変化と影響
2022年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の連結納税制度はグループ通算制度へ移行しました。この制度改正は、「連結 納税 時価 評価」のルールにも大きな影響を与えており、特に適用範囲の縮小という点で企業にとってメリットが生まれています。
通算制度における時価評価対象法人の判断の厳格化
グループ通算制度においても、租税回避防止という時価評価の基本的な目的は変わりません。しかし、時価評価の対象となる法人の範囲が、連結納税制度時代よりもより厳密に限定されるようになりました。
通算制度における時価評価の対象法人(重点的な変更点)
原則として、完全支配関係の継続が見込まれない場合に時価評価の対象法人となります。
具体的には、親法人による支配関係発生直前に、親法人との間に支配関係がなかった法人などが対象になります。
「5年超継続要件」や「グループ内新設要件」を満たす法人は、引き続き対象外です。
つまり、グループ通算制度では、「連結 納税 時価 評価」の対象となるケースが、連結納税制度時代と比べて少なくなることが想定されます。これは、制度の適用が強制力を持つ「完全支配関係」の継続性という視点から、真に租税回避の恐れがあるケースに絞って時価評価を課すという方向性を示しています。

その通りです。制度は簡素化されましたが、その分、「完全支配関係の継続が見込まれるかどうか」の判断、つまりM&Aの目的やスキームがより重要になりました。特に平成29年度の税制改正以降、時価評価を要しない法人の範囲が拡大されており、企業は制度の変更点を常に把握しておく必要があります。
グループ通算制度における離脱時の時価評価(連結納税との決定的な違い)
「連結 納税 時価 評価」のルールの中で、グループ通算制度への移行で最も大きく変わったのが、離脱時の取り扱いです。従来の連結納税制度では、グループから離脱する際には原則として時価評価は行われませんでした。
この離脱時の時価評価の導入は、グループ税制が、加入だけでなく離脱についても租税回避を防ぐためのチェック機能を備えるようになったことを意味します。これにより、グループ再編や事業売却(カーブアウト)を行う際の税務戦略において、「連結 納税 時価 評価」の検討がより複雑化しました。実務上、該当するケースは限定的とはいえ、慎重な検討が求められることには変わりありません。
連結 納税 時価 評価の実務的留意点 会計処理・申告手続きと税務調査対策
「連結 納税 時価 評価」は、税務申告書を作成する上での重要な手続きであり、会計処理や税効果会計とも密接に関連しています。このルールを適切に適用するためには、実務上の細かい留意点を把握しておく必要があります。
時価評価損益の会計処理と税効果会計の適用
時価評価によって計上された評価損益は、税務上の所得計算に影響を与えるため、会計上も適切な処理が必要です。特に、評価損益が計上されることで生じる一時差異については、税効果会計の適用が必須となります。
時価評価損益と税効果会計
税務処理 時価評価損益は、連結加入直前事業年度において、別表四(所得金額の計算)で加算または減算として認識されます。
会計処理 時価評価によって発生した評価損益は、原則として特別損益として処理されます。
税効果会計 時価評価後の資産の帳簿価額と税務上の簿価との間に生じる差額(一時差異)に対して、繰延税金資産または繰延税金負債を計上します。
例えば、時価評価によって含み益が計上された場合、これに対して法人税等が課税されます。この課税された税額について、適切に繰延税金負債を計上し、将来的な課税リスクを財務諸表に反映させる必要があります。この税効果会計の取り扱いは、通常の税効果会計の中でも特に複雑であり、高度な専門知識が要求されます。会計処理を誤ると、財務諸表の適正な表示に重大な影響を及ぼすため、公認会計士や税理士との連携が不可欠です。
延払基準適用子会社における処理と申告手続き
子会社が延払基準(長期割賦販売などに適用される税務上の売上計上基準)を適用している場合、「連結 納税 時価 評価」のタイミングで特殊な処理が必要になります。
延払基準では、代金回収に合わせて損益を認識するという税務上の特例が認められています。しかし、連結納税(通算制度)に加入する際、この繰り延べられているリース譲渡等に係る損益については、原則として、連結加入直前事業年度において全てを強制的に計上しなければなりません。これは、グループに入る前に、個別の優遇措置的な税務処理を一旦精算させるという考え方に基づいています。

その通りです。延払基準に限らず、圧縮記帳や特別償却など、個別の税務上の特例を適用している資産についても、「連結 納税 時価 評価」の対象となる資産であれば、その後の税務上の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。
時価評価を戦略的に考える M&A・グループ再編時の検討ポイント
「連結 納税 時価 評価」は、単なる税務手続きではなく、M&Aやグループ内再編といった経営戦略の意思決定に大きな影響を及ぼします。事前に時価評価の要否を検討することで、税務コストを最適化し、グループ全体の経営効率を高めることが可能になります。
「連結 納税 時価 評価」を避けるための戦略的スキーム
企業が外部から子会社を買収する際(非適格M&A)、時価評価が必須となるケースが多いですが、これを避けるための戦略的な選択肢が存在します。
特に共同事業性の要件は、税務当局に対して「租税回避目的ではない」ことを立証するための重要な根拠となります。M&A後の事業計画に、この要件を満たすための具体的なアクションを組み込むことが、税務リスクのマネジメントにおいて非常に有効です。
時価評価のメリットを活かす戦略(評価損の活用)
「連結 納税 時価 評価」は課税リスクばかりが強調されがちですが、時価評価によって評価損が生じた場合は、グループ全体の所得と相殺できるという大きなメリットもあります。
含み損益の状況 | 「連結 納税 時価 評価」の戦略的価値 | メリット・デメリット |
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評価損(含み損)発生時 | グループ外から含み損のある資産を意図せず取得した場合、その評価損をグループ内で通算し、納税額を軽減できる可能性があります。 | メリット 節税効果。デメリット 繰越欠損金は切捨てられるリスクあり。 |
評価益(含み益)発生時 | 評価益に対して加入直前事業年度で課税されますが、時価評価後の簿価が上がることで、将来の減価償却費が増加し、長期的な節税効果が期待できる場合があります。 | メリット 将来の償却費増加。デメリット 一時的な納税負担増。 |
このように、「連結 納税 時価 評価」は、単に避けなければならないものではなく、資産の含み損益の状況やグループの事業計画によっては、戦略的に利用することでグループ全体の税務上のメリットを最大化できる可能性を秘めている、非常に奥深い制度なんです。この制度を深く理解し、適切に活用することが、プロの税務戦略を構築する上で不可欠と言えます。
「連結 納税 時価 評価」の最新動向と専門家への相談の重要性
最後に、「連結 納税 時価 評価」に関連する最新の税制改正や、この複雑なルールとどう向き合っていくべきかについてまとめます。
税制改正が示す方向性 今後の見通し
平成22年度以降の税制改正は、「5年超継続要件」の導入や「離脱時の時価評価」の導入など、「課税上の弊害がない取引は緩和し、弊害の恐れがある取引は厳格化する」という明確な方向性を示しています。

はい、その通りです。特にグループ通算制度への移行に伴い、「完全支配関係の継続が見込まれない場合」の判断基準など、より具体的な通達やQ&Aが国税庁から公表されるたびに、最新の情報をキャッチアップしていく必要があります。税制は固定されたものではなく、常に変化し続けている動的なルールであることを認識することが重要です。
「連結 納税 時価 評価」理解のための総括
ここまで、「連結 納税 時価 評価」について、その原則から、時価算定方法、そして適用除外の重要な要件まで、幅広く見てきました。この制度を深く理解し、適切に対応するためには、以下の3つのステップを常に意識することが大切です。
「連結 納税 時価 評価」をマスターするための3つの鍵
ステップ1 制度の目的と適用タイミングを正確に把握する 租税回避防止という目的と、加入直前事業年度末というタイミングを忘れないようにしましょう。
ステップ2 時価評価の対象外となる資産と法人を適用前に厳格に判断する 課税リスクと実務負担を軽減するための最重要ステップです。5年超要件と共同事業性の要件は必須知識です。
ステップ3 繰越欠損金や税効果会計との複合的な影響を理解する 時価評価の損益は、欠損金の取り扱いや財務諸表の表示に影響するため、総合的な視点が必要です。
「連結 納税 時価 評価」は、企業の税務部門や経理部門にとって、非常に専門性が高く、難解なテーマの一つですが、適切に対応することで、グループ税制を最大限に活用し、グループ経営の強化に繋げることができます。もしご不明な点や複雑な案件があれば、必ず信頼できる税理士や専門家に相談しながら、慎重に手続きを進めていくことを強くお勧めいたします。